宿利原卓|ファイナンシャルプランナーが語る ファンドの話。
~メルマガより一部抜粋~
『適格機関投資家等特例業務の届出書』
という言葉を聞いた事ありますか?
(以下関東財務局ホームページより)
~ここから
集団投資スキーム持分(ファンド)の出資者に、
1名以上の適格機関投資家がおり、
適格機関投資家以外の者(一般投資家)が49名以下である場合、
適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用できます。
当局は、適格機関投資家等特例業務に関する届出書を
提出した業者の勧誘する金融商品について、
優れた商品かどうか、利益の上がる商品かどうか、
等の審査は行っておりません。
当局は、商品性を何ら保証できる立場にはありませんので、
投資される際は、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、
慎重に投資されることをお勧めします。
~ここまで
要は資金を集めたい方が一定条件を満たした場合、
資金を集める事ができるというものです。
先週あるミーティングに同席させていただきました。
ミャンマーのホテル経営の運営についてファンド化出来ないかという内容です。
いくつものファンド組成に携わった著名な方の意見によると
最近は適格機関投資家等特例業務の届出も当局は承認には厳しくなってきており、
機関投資家には当該事業に精通している事と管理義務を求められています。
皆さんにもファンドの提案がきた時には
届け出番号と機関投資家がどこなのかは少なくとも確認くださいね。
あっ
適格機関投資家等特例業務の届出書『準備中』
は駄目ですよ(笑)