宿利原卓のちょっとお役にたてる情報

https://twitter.com/yadoriharataku http://www.facebook.com/yadorihara 

宿利原卓|スポーツジム通いで税金が戻るかも?

f:id:yadorihara:20130105090600j:plain

お正月に「税務署員だけのヒミツの節約術 大村大次郎著」を読みました。

興味深い内容があったのでシェアします。

 

 

P-37より

『さらに温泉療養費用と同じように、スポーツ施設の利用料も医療費控除の対象となる場合があります。今はやりのメタボリック症候群、成人病の多くは、運動不足が要因の一つといわれており、運動することは、治療の一環でもあるからです。

もちろん、スポーツ施設を使えばどんなものでも対象になるということではありません。温泉施設と同様に、医者が病気等の治療になると認めた場合に、厚生労働省が指定したスポーツ施設に行ったときのみが対象となります。

厚生労働省の指定したスポーツ施設は現在340か所以上あります。詳細は厚生労働省のホームページで「運動型健康増進施設」の一覧をご覧ください』

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou04/01.html

 

※指定運動療法施設で医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、一定の条件の下、施設利用料が所得税法第73条に規定される医療費控除の対象となります。

 

 (控除の対象となる医療費の範囲)

 

73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 

 

厚生労働省のホームページを見てみるとコナミスポーツなど有名なジム等も指定されているので、結構多くの方が対象になるようですね。

さっそく今年度の確定申告に活用してみようと思います。